インフルエンザ等流行性疾患の出席停止期間の変更について

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)
 このたび,以下のとおり,「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(平成24年
文部科学省令第11号)」が施行されました。 一部割愛
                 記
一部割愛
(2)感染症の予防方法について

     髄膜炎菌性髄膜炎を,学校において予防すべき感染症のうち第2種感染症(飛沫感染
するもので学校において流行を広げる可能性が高い感染症)に追加し,その出席停止の
期間の基準を「病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで」とすると
ともに,インフルエンザ等の出席停止の期間の基準を次のとおり改めたこと。

* インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を
  経過するまで

* 百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

* 流行性耳下腺炎:耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,
  全身状態が良好になるまで

  一部割愛

3.施行期日

    この省令は,平成24年4月1日から施行したこと。

以上の様に変更されましたのでお知らせ致します。

posted by くまさん at 14:42| 福岡 ☀| 連絡事項 | 更新情報をチェックする